原子力規制委員会は24日、原発の地震対策に関する審査官向け内規「審査ガイド」の改正案を了承した。関西電力大飯原発3、4号機(福井県)の設置許可を取り消した令和2年の大阪地裁判決の根拠となった記述を見直した。
判決は、耐震設計の目安となる揺れ(基準地震動)の策定過程で地震規模算出に用いる計算式の基となる地震データには、平均値から外れた「ばらつき」があり、式で求めた数値への上乗せなどを検討するべきだったのに、規制委が検討しておらず違法と判断した。
改正案では、判決の根拠となった「式が有するばらつきも考慮されている必要がある」との記述について「式で得られた結果をいじりなさいという記載にも読めるが、実際にはそうではない」(規制委事務局)として「データにばらつきがあるのは当然。一般に使われていない式の場合は、データの特性などに留意する必要がある」と見直した。
【産経新聞】