函館市が国と電源開発(東京)を相手取り、大間原発(青森県大間町)の建設差し止めなどを求めた訴訟の第26回口頭弁論が26日、東京地裁(市原義孝裁判長)であった。原告側は「市が実効性のある原発事故時の住民避難計画を策定するのは不可能」とし、大間原発の稼働は自治体の存立権を侵害すると主張した。
原告側は、避難計画の不備を理由に日本原子力発電東海第2原発(茨城県東海村)の運転差し止めを言い渡した昨年3月の水戸地裁判決を引用。判決は原発から30キロ圏内の14自治体のうち、9自治体は避難計画が未策定で「実現可能な避難計画が整えられているというにはほど遠い」とした。【北海道新聞】