福井県にある大飯原子力発電所をめぐり1審の大阪地方裁判所が国の設置許可を取り消す判決を言い渡した裁判の2審が始まり、国は「1審判決は裁判所の独自の解釈に基づくもので誤りだ」と主張して取り消すよう求めました。
関西電力・大飯原子力発電所3号機と4号機について、原発に反対する市民グループは「大地震への耐震性が不十分だ」と主張し、国の原子力規制委員会による設置許可の取り消しを求める裁判を起こしています。
1審の大阪地方裁判所は去年12月、「規制委員会の審査の過程には看過しがたい誤りや欠落があり違法だ」として、原発の設置許可を取り消す判決を言い渡しました。
1審判決は、「福島第一原発事故後、審査のガイドラインに追加された論点を検討した痕跡がない」と指摘していました。
8日から大阪高等裁判所で2審の裁判が始まり、国側は「1審が指摘した論点の検討は義務ではなく、規制委員会の裁量に委ねられている。判決は裁判所の独自の解釈に基づくもので誤りだ」と主張して、取り消すよう求めました。
一方、原告側の弁護士は、「検討の義務がないと主張するのであれば、改訂の理由が見当たらないことになる」と反論しました。【NHK】