原発を抱える自治体への財政支援を手厚くする特別措置法の期限が3月末に切れるため、政府は期限を10年間延長する改正案を今国会に提出する。期限を迎えるのは、2011年3月の東京電力福島第一原発の事故後初めて。事故後の原発への反発は根強く、かつて原発の新増設を後押しする狙いで生まれた法律をそのまま延長することの是非は国会で議論になりそうだ。
この法律は「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法」(原発立地特措法)。原発の立地自治体が道路や港湾を整備したり、企業誘致のための減税をしたりする際、国が通常よりも手厚く補助するものだ。所管する内閣府によると、19年度は計144億円が投じられている。
1999年に核燃料会社JCOで起きた臨界事故で、全国の立地地域が原発の新増設に慎重になったため、原発推進派の国会議員が中心になって00年に議員立法で成立した。当初から10年間の期限があり、原発事故直前の民主党政権下で期限が21年3月末まで延長された。今回は議員立法ではなく、政府が期限を31年3月末まで延長する改正案を月内にも閣議決定し、今国会に提出する方針だ。
制度の延長を前提に公共事業などを進めている立地自治体も多く、政府は延長が必要と判断した。だが、その是非についてはこれまで、公の場でほとんど議論されていない。原発の立地・周辺地域の振興策には、ほかにも70年代から続く「電源三法交付金制度」がある。政府が原発の依存度を可能な限り低減するという計画を掲げているいま、さらに振興策が必要かどうかは議論がありそうだ。【朝日新聞】