福井県にある大飯原子力発電所について、大阪地方裁判所が国の設置許可を取り消す判決を言い渡し、国が控訴したことを受け、原告の市民グループは14日、2審の判決まで、設置許可の効力を停止するよう大阪高等裁判所に申し立てました。
関西電力・大飯原子力発電所3号機と4号機について、関西や福井県などの市民グループが「大地震への耐震性が不十分だ」と訴えた裁判で、1審の大阪地方裁判所は先月4日、「原子力規制委員会による審査の過程に看過しがたい誤りや欠落がある」と判断して、原発の設置許可を取り消す判決を言い渡しました。
ただ、国が控訴したため設置許可の効力は現在も続いています。
これについて原告側は14日、原発で事故が起これば重大な被害が発生するとして2審の判決まで設置許可の効力を停止するよう大阪高等裁判所に申し立てました。
会見した原告の弁護団の武村二三夫 弁護士は、「1審で設置許可取り消しの判決が出たにもかかわらず、関西電力は原発を動かそうとしているから申し立てをした。1審判決を尊重し原発を止めるべきだ」と話していました。
大飯原発の3号機と4号機は現在、定期検査のため運転を停止していますが、関西電力は、来月中旬に4号機を再稼働させる予定にしています。
【NHK】