東京電力福島第1原発事故で愛媛県に避難した住民らが、国と東電に損害賠償を求めた集団訴訟で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は31日までに、東電側の上告を退ける決定をした。30日付。原告22人に計約4600万円の賠償を命じた二審高松高裁の判断が確定した。
一方、国の責任については、双方の意見を聴く弁論期日を5月16日に指定した。他の同種3訴訟は、4月に弁論が開かれることが決まっている。4訴訟の二審は責任の有無を含め判断が分かれており、夏までに言い渡される判決で統一判断が示される見通しだ。【時事通信】