東京電力福島第一原発事故から10年となる来年3月からの損害賠償請求権の時効について、政府・与党は、地元が求める法改正による再延長を見送る方針を固めた。政府が年度内に認定する東電の新たな再建計画に「時効を理由に一律に断らない」と明記し、支払いを担保するという。
原発事故の賠償を巡っては、長引く避難で全ての損害を請求できずにいる被災者が多く、東電が民法上の時効を理由に賠償を断ることを防ぐため、2013年に議員立法による特例法が成立。「損害及び加害者を知ったときから3年」の時効が、10年へと延ばされた。
政府関係者によると、来年3月12日以降に順次時効を迎えるが、避難解除が進んで賠償請求が減少傾向にあるため、時効の再延長は見送るという。一方、東電が近く策定する今後の賠償計画などを示す「第4次総合特別事業計画」に「時効を理由に一律にお断りはせず、個々の事情に十分に配慮しつつ真摯(しんし)に対応」するという趣旨を明記する方針。計画は首相と経済産業相が認定する。東電の小早川智明社長は「事故との因果関係がある限り、時効を振りかざすことなく、しっかりと柔軟に対応する」と話している。
東電は17年公表の現在の計画で国の原子力損害賠償紛争解決センターが示す和解案の「尊重」をうたうが、少なくとも2万2千人分の55件の和解案を拒否している。福島県などは法的な強制力を持つ形での時効の再延長を国に要望してきた。
原発事故の賠償はピーク時の12年度は約121万件の請求があり、昨年度は約3万8千件。18日現在、計約274万件、9兆6466億円が支払われている。【朝日新聞】