関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の運転停止を命じるよう福井県などの住民が国に求めた訴訟が16日、大阪地裁(森鍵一裁判長)で結審した。判決は12月4日に言い渡される。
訴状によると、大飯原発付近の3断層が連動した地震が起きた場合、重大事故を防ぎ切れない危険性があるとしている。
国側は「停止命令をしないことで重大な損害が生ずる恐れはない」などと訴えを退けるよう求めている。
大飯3、4号機を巡っては、福井地裁が2014年に地震対策に構造的な欠陥があるとして運転差し止め判決を出した。18年の名古屋高裁金沢支部判決が「危険性は社会通念上無視し得る程度にまで管理・統制されている」と取り消し、確定した。【共同通信】